手続きガイド
就労継続支援B型の受給者証、寝屋川市での取り方【2025年10月の制度変更に対応】

就労継続支援B型の事業所を利用するには、障害福祉サービス受給者証が必要です。見学や体験だけなら受給者証がなくてもできますが、実際に通い始めるにはこれが要ります。
この記事は、寝屋川市で就労継続支援B型事業所を運営している私たち(アズプレイス)が、日々の相談でよく聞かれることをもとにまとめました。制度の取扱いは自治体によって異なり、最終的な支給決定は市町村の判断になります。最新の運用は、必ず障害福祉課でご確認ください。
先に結論
- 申請の窓口は 寝屋川市 障害福祉課(保健福祉センター2階)
- 障害者手帳がなくても、申請できる場合があります
- 申請から受給者証が届くまで、1か月から2か月ほどを見ておくと安心です
- 利用料の負担上限額は、住民税非課税世帯なら0円です
- 2025年10月から、B型を新しく利用する方は原則として 就労選択支援 を先に利用します(対象外の方もいます)
- 見学と体験は、受給者証がなくてもできます
すでにB型の利用を決めている方は、受給者証を待たずに見学だけ先に進めておくことをおすすめします。受給者証が届いてから探し始めると、通い始めが1か月遅れます。見学のご相談は 072-838-6555(平日 9:00〜17:00)へどうぞ。
2025年10月から変わったこと ── 就労選択支援
ここが一番大きな変更点です。
2025年(令和7年)10月1日から、就労選択支援という新しいサービスが始まりました。ご本人の希望や得意なことを一緒に確認して、どんな働き方が合っているかを整理するためのサービスです。
そして、新たに就労継続支援B型を利用する意向のある方は、原則としてこの就労選択支援をあらかじめ利用することになりました。
「B型に申し込むだけのつもりだったのに、手順が増えた」と感じるかもしれません。ただ、この段階で自分の希望や体調を整理しておくと、事業所選びで「思っていたのと違った」が起きにくくなる、というのが私たちの実感です。
就労選択支援を使わなくてよい場合があります
全員が対象というわけではありません。次のような方は、就労選択支援によるアセスメントを行わずにB型を利用できるとされています。
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方 など
ご自身がどちらに当たるかは、判断が難しいことがあります。障害福祉課か相談支援専門員に確認するのが確実です。見学の際に一緒に整理することもできますので、迷ったままでもご相談ください。
なお2027年(令和9年)4月からは、就労継続支援A型を新たに利用する場合などにも対象が広がる予定です。
就労選択支援は、どこでどう受けるのか
就労選択支援も障害福祉サービスのひとつなので、まず障害福祉課への相談・申請から始まります。支給決定を受けたうえで、就労選択支援事業所でアセスメントを受け、その結果を踏まえてB型の利用申請に進む、という順番です。
寝屋川市でも就労選択支援事業所の指定が始まっています。どの事業所が対応しているかは、障害福祉課または相談支援専門員にお尋ねください。
寝屋川市での手続きの流れ
寝屋川市が案内している流れは、次のとおりです。
1. 相談・申請
障害福祉課、または相談支援事業所にサービス利用について相談し、障害福祉課に申請します。
申請書は市のホームページからダウンロードできます。ただし、申請時に何を持参するかは、ご本人の状況によって変わります。手帳の有無、診断書が必要かどうかなどは、事前に電話で確認してから行かれることをおすすめします。二度手間を防げます。
2. 調査(生活状況の面接調査)
申請すると、生活や障害の状況についての面接調査があります。市の担当者または相談支援事業所の職員が来られます。
普段の一日の過ごし方、できること、しんどくなる場面などを聞かれます。うまく答えようとしなくて大丈夫です。むしろ困っていることを正直に伝えたほうが、実態に合った支給決定につながります。ご家族が同席しても構いません。
3. 審査・認定
調査結果と医師の意見書をもとに、市の審査会で検討されます。この段階でご本人が動くことは特にありません。
4. 支給決定・受給者証の交付
調査結果と医師の意見書の内容、そして生活環境やサービスの利用意向をもとに、サービスの量と1か月あたりの利用者負担の上限額が決まります。決定後、受給者証が交付されます。
5. 事業所を決めて契約
指定事業所の中から利用する事業所を選び、利用の申し込みと契約を行います。
ここで事業所を決めます。逆に言えば、受給者証が届いてから慌てて探すことになりがちなので、申請と並行して見学を進めておくのがおすすめです。
なお、事業所へ支払われる給付費は市から直接支払われるため、この手続きでご本人がすることはありません。
利用料はいくらかかるのか
「工賃をもらう場所なのに、お金を払うの?」と驚かれることがあります。制度上は福祉サービスなので、世帯の収入に応じた自己負担が発生する仕組みです。
ただし、負担には1か月あたりの上限額が設けられています。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
| 低所得(住民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1 | 9,300円 |
| 一般2 | 37,200円 |
ここが見落とされがちです。 18歳以上の方の場合、この「世帯」の範囲はご本人と配偶者のみです。同居しているご両親の収入は含まれません。
親と同居しているから自分は対象外だろう、と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、判定されるのはご本人(と配偶者)の収入です。実際、負担上限額が0円になる方は少なくありません。
区分の判定は市が行います。ご自身がどこに当たるかは、障害福祉課でご確認ください。
受給者証には有効期間があります
受給者証は一度取れば終わりではなく、有効期間があります。期限が近づいたら更新の手続きが必要です。
期間は支給決定の内容によって異なります。更新の案内は市から届きますが、期限が切れると利用できなくなるため、受け取ったら有効期間の欄を確認しておいてください。
サービス等利用計画とは(計画相談支援とセルフプランの違い)
支給決定にあたっては、サービス等利用計画が必要になります。作り方は2通りあります。
計画相談支援 ── 市が指定する相談支援事業者に依頼して作ってもらう方法です。計画を作るだけでなく、関係先との連絡調整や、定期的なモニタリングもしてもらえます。寝屋川市内には相談支援事業所が20か所以上あります。
セルフプラン ── ご本人、ご家族、支援者などが自分で作る方法です。
迷ったら計画相談支援をおすすめします。相談支援専門員がつくと、事業所選び、見学の日程調整、市とのやりとりまで一緒に動いてもらえます。初めての手続きを一人で進めるのは、慣れないうちは負担が大きいものです。
窓口の情報
寝屋川市 障害福祉課
- 所在地:〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
- 電話:050-1725-7913(自動音声対応)
- ファックス:072-812-2118
- 業務時間:9:00〜17:30
- 閉庁日:土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
市役所本庁舎ではなく保健福祉センターですので、行き先をお間違えのないようご注意ください。
受給者証の申請でつまずきやすい4つのポイント
事業所として見てきた範囲で、よくある引っかかりを挙げておきます。
-
「手帳がないから無理」と思い込んでしまう 障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書で申請できる場合があります。まずは相談してみてください。
-
受給者証が届いてから事業所を探し始める 支給決定には1か月から2か月かかります。その間に見学を済ませておけば、受給者証が届いた週から通い始められます。見学に受給者証は要りません。
-
「親の収入があるから自己負担が高い」と諦める 18歳以上の方は、ご本人と配偶者の収入だけで判定されます。同居のご両親の収入は関係ありません。
-
1か所しか見学しない B型事業所は作業内容も雰囲気も大きく違います。軽作業中心のところ、飲食のところ、パソコン作業中心のところ。寝屋川市内には30か所以上の事業所があります(最新の一覧は障害福祉課で確認できます)。2〜3か所は見てから決めたほうがいいと、私たちは思っています。
寝屋川市内で「パソコン作業が中心」「AIを道具として使えるようになる」ことを軸にしている事業所は、多くありません。軽作業や飲食が中心のところと迷っているなら、比較のつもりで一度アズプレイスも見てみてください。
見学・体験のお申し込み
電話:072-838-6555(平日 9:00〜17:00)
受給者証をまだお持ちでない方、これから申請される方も歓迎です。相談支援専門員の方に同席していただく形でも構いません。
手続きの進め方についても、分かる範囲でご説明します。ただし、申請そのものはご本人またはご家族から市へ行っていただく必要があります。
アズプレイスについて
パソコンを使う仕事が中心の事業所です。
- 動画編集
- 画像編集・デザイン
- ホームページ制作
- データ入力
- AIアノテーション
- EC運営代行
- EC商品の梱包・発送
送迎は片道30分程度の範囲で行っており、寝屋川市のほか門真市・守口市・摂津市・枚方市からも通っていただいています。市外にお住まいの方は摂津市から通う場合、門真市から通う場合も参考にしてください。
利用料や工賃のことは工賃は月いくらかにまとめています。
相談支援専門員の方へ:空き枠の状況、送迎範囲、お受けするのが難しいケースまで連携のご案内にまとめています。見学への同席、ケース会議への出席も承ります。