就労継続支援B型アズプレイス

お金のこと

就労継続支援B型の工賃は月いくら?全国平均と大阪府の実際【2026年版】

就労継続支援B型を調べていて、いちばん気になるのはお金の話だと思います。

聞きにくいことなので、先に数字を出します。

うちの都合のいいことだけを書くと、使えない記事になります。金額の低さも、その理由も、そのまま書きます。

先に結論

  • 公表されている平均は、全国が月額23,053円(令和5年度)、大阪府が月額19,747円(令和6年度)です。年度が違うので、この2つを直接比べることはできません。理由は本文に書きます
  • B型には雇用契約がないため、最低賃金は適用されません。これが金額の低さの理由です
  • 利用料は、多くの方が0円です。工賃より先にここを心配される方が多いので、あとで詳しく書きます
  • 障害年金と一緒に受け取れます。減額もされません
  • 事業所を平均工賃の高さだけで選ぶと、思っていたのと違う結果になりやすいです

平均はいくらか

厚生労働省が公表している令和5年度の全国平均は、月額23,053円です。

大阪府が公表している令和6年度の府内平均は、月額19,747円でした。

ただし、この2つを並べて「大阪は全国より低い」と読まないでください。令和6年度から平均額の計算方法が変わっているため、この2つはそもそも同じものさしで測った数字ではありません。何が変わったのかは次に書きます。

時給に直すと、200円台から300円台の事業所が多いと思っていただければ、だいたい合っています。

正直に言えば、この金額で生活はできません。B型の工賃は、そもそも生活費のすべてをまかなうお金として作られていないからです。障害年金やご家族の収入と合わせて成り立つ、という前提の制度です。

そのうえで、月2万円が何を変えるかは人によります。「携帯代と、たまの外食が自分のお金で払える」ことを大きいと感じる方はいます。「これでは足りない」と感じる方もいます。どちらも正しい感想です。

令和6年度から、平均額の計算方法が変わりました

令和6年度の報酬改定で、平均工賃月額の計算式が変わりました。事業所を比べるときに効いてきます。

以前は「工賃を受け取った人の数」で割っていたものが、「1日あたりの平均利用者数」で割る形になりました。

週1〜2日だけ通う方を多く受け入れている事業所は、以前の計算だと平均額が低く出ていました。新しい計算では、そこが不利になりにくくなっています。

つまり、古い年度の数字と新しい年度の数字を並べて比べても、意味がありません。事業所のパンフレットに書かれた工賃を見るときは、いつの年度の数字かを確認してください。

なぜこの金額なのか

B型には雇用契約がありません。ここがすべての出発点です。

雇用契約を結んで働くA型事業所や一般企業では、最低賃金が適用されます。大阪府の最低賃金は時給1,177円、2026年10月1日からは1,231円です。そこを下回ることはできません。

B型は雇用契約ではなく、福祉サービスの利用という形です。ですから支払われるお金は「賃金」ではなく「工賃」と呼ばれ、最低賃金の適用を受けません。

そのかわり、B型には次のような条件がありません。

  • 決まった日数・時間、必ず働くこと
  • 一定の作業量をこなすこと
  • 体調が悪い日も休まず来ること

週1日・1日2時間から始められるのも、当日の朝に「今日は休みます」と連絡できるのも、雇用契約ではないからです。金額の低さと、この自由さは同じことの裏表です。

なお、事業所が好きなだけ低くしていいわけではありません。事業所全体の平均工賃は、月額3,000円を下回ってはいけないことになっています。国が決めた基準です。

工賃はどう決まるのか

事業所によって、まったく違います。ここが分かりにくいところです。

決め方は大きく分けて、こんなところです。

  • 時間で決める方式 — 通った時間に単価をかけます。作業内容にかかわらず同じ単価のところもあれば、作業ごとに単価が違うところもあります
  • 出来高で決める方式 — 作った数、処理した件数で決めます。内職系の作業所に多い形です
  • 日額で決める方式 — 1日いくら、で計算します。分かりやすい反面、短時間しか通えない日が多いと不利になります

見学のときは、金額そのものより「どの方式で、どう計算しているか」を聞いてください。これを説明できない事業所は、避けたほうがいいと思います。見学の記事にも同じことを書きました。

利用料はかかるのか

工賃の話をすると、必ずこの質問が出ます。「通うのにお金がかかるなら、差し引きでマイナスになるのでは」という心配です。

先に答えると、B型に通っている方の多くは0円です。

通うときの自己負担には、世帯の収入に応じて1か月あたりの上限が決まっています。その上限が0円になる方が多い、ということです。

区分 世帯の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

ここでいう「世帯」は、18歳以上の方の場合、ご本人と配偶者だけを指します。親御さんと同居していても、親の収入は含みません。

ここは分かりにくいところで、「家に収入があるから、うちの家庭では無理だ」と諦めておられた方が、実際にいらっしゃいました。

ただし、実費は別にかかることがあります。昼食代、行事の参加費などです。ここは事業所によって違うので、必ず確認してください。アズプレイスの場合、昼食は無料です。体験利用の日も同じです。

ここまでが制度の話です。

ご自身の場合にいくらになるかは、通える日数と時間が決まらないと出せません。逆に言えば、そこさえ決まれば電話でお答えできます。

電話:072-838-6555(平日 9:00〜17:00)

「週3日、1日4時間だといくらになりますか」の一言で通じます。金額だけ聞いて、見学せずに切っていただいて構いません。

障害年金との関係

障害年金を受け取りながらB型に通えます。工賃を受け取っても、年金が減ることはありません。

税金のことも、よく聞かれます。

工賃は、給料とは別のお金として扱われます。ただ、1年間の金額が小さいので、これで税金がかかったり、家族の扶養から外れたりする方は、ほとんどいません。

気になる場合は、金額のわかるものを持って、市の窓口か税務署で聞いてみてください。

A型やパートと比べてどうか

よく比べられるので、整理しておきます。

B型 A型 一般就労(パート等)
雇用契約 なし あり あり
最低賃金 適用なし 適用あり 適用あり
月の収入の目安 2万円前後 86,752円(令和5年度・全国平均) 働いた時間による
通う日数・時間 週1日・2時間から可 契約した日数を守る 契約による
体調に合わせた休み 取りやすい 契約上の制約がある 職場による

収入だけを見ればA型のほうが上です。ただしA型は雇用契約なので、決まった日数を通えることが前提になります。

体調に波があって、まず「決まった時間に外へ出る」ところから始めたい段階であれば、B型のほうが続きます。B型からA型へ、A型から一般就労へ移る方もいます。順番に上がっていかなければいけないものではありませんが、そういう道もあります。

平均工賃の高い事業所を選べばいいのか

これが、この記事でいちばん書きたかったことです。

平均工賃が高い事業所には、高い理由があります。作業量をこなせる方が多く在籍している、単価の高い仕事を持っている、出来高制でたくさん作れる人に多く配分している。だいたいこのどれかです。

このうち「在籍者の作業量が多い」ところと「出来高でたくさん配分する」ところに、週2日・1日3時間で通うとどうなるか。受け取る額は平均額よりかなり低くなります。平均は「その事業所に通っている全員をならした数字」であって、あなたが受け取る額ではありません。

それから、工賃の高さと居心地の良さは別の話です。工賃を上げるには生産量を上げるしかなく、そのぶん求められるペースは上がります。それが張り合いになる方もいれば、しんどくなる方もいます。

見るべきなのは平均額ではありません。自分が通える日数と時間で実際いくらになるのか。その作業を半年後も続けられそうか。休んだときにどう扱われるか。聞くならこのあたりです。

金額の高さだけで選んで3か月で辞めてしまうと、手元に残る総額は、続けられるところを選んだ場合より少なくなります。そこまで含めて考えていただきたいと思っています。

アズプレイスの工賃について

うちは、平均工賃の金額をサイトに載せていません。

理由は2つあります。ひとつは、上に書いたとおり平均額がその方の受け取る額とかけ離れるためです。もうひとつは、うちが週1日・1日2時間からの利用を受けているからです。平均を出すと、その方たちの分だけ数字が下がって見えてしまいます。

ただし、計算のしかたは隠しません。この記事で「計算方法を説明できない事業所は避けたほうがいい」と書いた以上、うちが説明を渋ることはありません。電話でも見学でも、どういう作業をいくらで、どう積み上げているかをその場でお話しします。そのうえで「週3日、1日4時間ならいくらになるか」という形で、ご自身の条件に当てはめた金額をお伝えします。

なお、茨木市の施設外就労(アクセサリー・布小物などのハンドメイド)は時給600円です。こちらは金額をはっきり出しています。作業と時間が決まっているため、計算が明確だからです。詳しくは茨木の拠点のページをご覧ください。

よくある質問

工賃はいつ支払われますか

月に1回、翌月に支払う事業所が一般的です。手渡しか振込かは事業所によります。

交通費は出ますか

事業所によります。うちは送迎をしているため、送迎の範囲内であれば交通費はかかりません。片道30分程度の範囲で、寝屋川市のほか門真市・守口市・摂津市・枚方市に伺っています。

休んだ日の工賃はどうなりますか

通っていない日の工賃は発生しません。時間で計算する方式でも、出来高の方式でも同じです。

工賃が上がることはありますか

あります。担当できる作業が増えれば、単価の高い作業に移れます。

大阪府内で工賃の高い事業所を知りたいのですが

大阪府が事業所ごとの工賃実績を公表しています。この記事の出典欄からご覧いただけます。

ただし公表されているのは事業所全体の平均額です。ご自身が通える日数・時間だと、その数字にはなりません。ここは何度でも書きます。

アルバイトをしながらB型に通えますか

制度上は可能です。ただし働く時間や内容によっては、受給者証の支給決定に関わることがあります。お住まいの市の障害福祉課か、担当の相談支援専門員に先に確認してください。

生活保護を受けていますが、工賃をもらうと打ち切られますか

打ち切りにはなりません。

工賃は収入として申告が必要です。ただし、働いて得たお金には差し引ける分(控除)があるので、工賃の額がそのまま保護費から引かれるわけではありません。

金額によって扱いが変わります。担当のケースワーカーに確認してください。

家族に金額を知られたくないのですが

工賃のお渡しの仕方や、ご家族への通知の出し方は、ご相談に応じます。

こういう質問は珍しくありません。見学のときに一言いただければ、できる範囲で対応します。

見学のご案内

金額の話は、電話でも構いません。「週何日ならいくらになるか」を聞いていただければお答えします。

電話:072-838-6555(平日 9:00〜17:00)

電話が苦手な方はお問い合わせフォームからどうぞ。「週3日・1日4時間だといくらになりますか」とだけ書いていただければ通じます。

見学は受給者証がなくてもできます。見学と体験の流れ受給者証の取り方もあわせてご覧ください。


相談支援専門員の方へ:この記事は、ご本人・ご家族への説明にそのままお使いいただける形で書いています。空き枠の状況、送迎範囲、お受けするのが難しいケースは連携のご案内にまとめています。

見学は、受給者証がなくてもできます。

見学も体験も無料です。「見学したいんですけど」の一言で通じます。

072-838-6555お問い合わせフォーム

電話受付 / 平日 9:00〜17:00

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